モラハラ夫と離婚調停不成立で離婚裁判へと移行してから離婚となりました。
子どもがいる場合、親権や養育費も争点の1つになりますよね。
離婚の前段階の離婚調停中や、離婚裁判中問題になるのが児童手当です。
子どもを養育している人が受け取れる手当である「児童手当」の扱いはどうなるのでしょうか?
児童手当をどうするかモヤモヤしている方、実体験を踏まえていますので参考にしてください。
ALSOKみまもりサポート【モラハラ夫との離婚体験ブログ】児童手当は誰がもらえる?
児童手当とは子育て世代への助成のことです。
子どもを育てるのにお金がかかります。
家計への負担を軽減し、子どもの健全な成長を支えるために児童手当が設けられています。
児童手当について詳しく見ていきましょう!
【児童手当】受給条件はあるのか?
児童手当を受け取れるのは、0歳から中学校卒業(15歳の誕生日後の最初の3月31日)までの子どもを養育している人です。
この制度は、子どもの成長に必要な費用を支援するための重要な仕組みですが、受給条件には所得制限が設けられています。
一定以上の所得がある家庭は、この手当を受け取ることができません。
子どもを育てるのはお金がかかり、経済的な負担は非常に大きいものです。
ランドセルも5万円以上が主流ですもんね。
【児童手当】どのくらいの金額がもらえる?
児童手当は3歳未満と第3子以降が一番大きい金額15,000円となっています。
給金額は子供の年齢や世帯の状況によって異なり、3歳未満の子供や第3子以降の子供にはより多く支給される傾向にあります。
このような給付額の設定は、少子化対策の一環として、多子世帯を優遇する意図があるようです。
【児童手当】支給時期はいつ?
児童手当は年3回、4ヶ月ごとに支給されます。
各自治体から「振り込んだ」という通知が届くことが多いですが、通知が届いたら必ず実際に銀行口座を確認することをおすすめします。
離婚協議中やモラハラ夫がいる場合には注意が必要です。
モラハラ夫はお金に対して強い執着を持っています。
そのため、気づかないうちに児童手当の振込先を変更されてしまうというリスクもあります。
もし振込が確認できない場合や、通知が届いても実際に振り込まれていない場合は、速やかに自治体に問い合わせをしてくださいね。
離婚協議中の児童手当って振込先はどうすればいい?
児童手当のルールとしては「児童と同居している人を優先的に支給」となっています。
ということは別居している場合、子どもと一緒に生活している方に児童手当が支給されることになりますよね。
子どもと一緒に生活しているのに支給先になっていない場合は、振込先の変更手続きができます。
私の場合、振込先の変更に苦慮しました。
実体験については下の見出しで書いてあるので、ぜひ見てくださいね。
【エキサイトお悩み相談室】【モラハラ夫との離婚体験ブログ】児童手当の振込先を変更できる?
児童手当の振込先は変更できます。
事情によって提出する書類が異なるため、手続きを円滑に進めるためには、事前に必要な情報を把握しておくことが大切です。
振込先の変更に対して相手が同意している場合と、同意していない場合では手続きに違いがあります。
それぞれ詳しく見ていきたいと思います。
児童手当の振込先変更:相手が同意している場合
児童手当の振込先変更で、相手が同意している場合の必要書類は2つあります。
児童手当の振込先変更で相手が同意している場合の一連の流れは下記のようになります。
これで児童手当の振込先が変更できます。
いつの支給分から変更になるのかは、児童手当・特例給付認定請求書を提出する際に自治体に確認してみてください。
児童手当の振込先変更:相手が同意していない場合
モラハラ夫のように話し合いができない場合でも、子どもと一緒に生活しているのであれば児童手当の振込先変更は受理される可能性が高いです。
児童手当等の受給資格に係る申立書は各自治体でもらえるとして、離婚協議中であることを証明する書類する書類というのはどういうものなのでしょうか?
離婚協議中であることを証明する書類とは?
離婚協議中であることを証明する書類と言われても、具体的にどのようなものがあるのか分からないことが多いかと思います。
以下に挙げる書類は、離婚協議中であることを証明するために有効です。
手元の書類と照らし合わせて確認してみてください。
離婚調停や離婚裁判を始めている場合には手に入りやすいですね。
家庭裁判所に関与してもらっている場合や弁護士を立てている場合は、書類をスムーズに準備できると思います。
しかし、離婚をまだ話し合っている段階で、正式な手続きに入っていない場合は、これらの書類を揃えるのが難しいかもしれません。
適切な相談窓口を利用し、準備を整えてくださいね。
【モラハラ夫との離婚体験ブログ】我が家の児童手当の行方
私は離婚調停中・離婚裁判中での児童手当の振込先変更をしませんでした。
児童手当の振込先変更したのは、離婚裁判で親権が確定した後です。
離婚調停・離婚裁判中も別居はしていましたが、住民票は移していませんでした。
それはモラハラ夫からの精神的暴力故に、できなかったんです。
次で、そのモラハラ夫の精神的暴力内容を書いていきますね。
【児童手当の行方】モラハラ夫の思考回路
モラハラ夫は住民票を移すことを認めませんでした。
この表現おかしいと思いませんか?
モラハラ夫は私が何かをすると「勝手に」という文言が必ず出てきます。
自分が認めないことは許さないという思考回路なんです。
モラハラ夫はお金にも強い執着を持っており、児童手当についても自分がもらって当然だと考えていました。
子供と別居しているにもかかわらず、彼は児童手当を自分の収入の一部とみなしていました。
このような状況下で、児童手当の振込先を変更する手続きを進めるのは非常に恐怖です。
親権が確定していない段階での手続きは、さらなるトラブルを招く可能性があります。
離婚調停や離婚裁判の精神的な負担を減らすため、私は振込先の変更を先延ばしにすることに決めました。
【児童手当の行方】モラハラ夫への我慢と屈辱
私が我を通して児童手当の振込先を変更したら、モラハラ夫は何をしでかすかわかりません。
我慢するしかありませんでした。
しかし、これも離婚裁判での精神的暴力(モラハラ)の立証をするための証拠になりました。
またこの住民票を移していなかったことが、功を奏したことがありました。
離婚届け提出と同時に自分と子どもの住民票を移すことにより、モラハラ夫の「児童手当・特例給付受給事由消滅届」の必要がありませんでした。
モラハラ夫にとっては、知らないうちに児童手当の振込先が変更になっていたことになります。
モラハラ夫には屈辱的なことだったのではないでしょうか。
【エキサイトお悩み相談室】まとめ:【モラハラ夫との離婚体験ブログ】離婚調停中の児童手当はどうなるのか?
この記事では離婚調停中の児童手当について実体験を交えながら書きました。
- 【モラハラ夫との離婚体験ブログ】児童手当は子どもと一緒に生活している人がもらえる!
- 【モラハラ夫との離婚体験ブログ】離婚協議中でも児童手当の振込先は変更できる!
- 【モラハラ夫との離婚体験ブログ】モラハラ夫はお金に執着する!
振込先を変更できなかった離婚調停・離婚裁判は苦しかったです。
モラハラ夫は今が良ければいいという考えがありました。
だから耐えて、最後にひっくり返すということを考えながら日々過ごしていました。
精神的暴力(モラハラ)の積み重ねは、証拠として積み重ねられると前向きな方へ考えましょう。
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