【モラハラ夫との離婚体験ブログ】婚費確定後のモラハラ夫の行動

婚費確定後のモラハラ夫の行動 離婚
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婚費(婚姻費の分担請求)は調停不成立後に審判へ移行、モラハラ夫の即時抗告が「棄却」されて確定しました。

しかし、問題はここからでした。

婚費が確定したにもかかわらず、モラハラ夫からの支払いは一向に行われません。

確定判決が出たことで安心したのも束の間、現実には何も変わらない状況が続きました。

もしかしてしらばっくれるつもりなのかという疑念さえ持ちました。

そこで今回は、婚費の確定後について実体験を交えながら書きました。

【モラハラ夫との離婚体験ブログ】婚費確定後のモラハラ夫の行動

モラハラ夫は自己解釈の塊です。

モラハラ夫の行動は周囲の人々を驚かせるばかりか、呆れさせた事件でした。

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【モラハラ夫との離婚体験】婚費はいつの分から認められる?

机の上にある木の家とノートと電卓とボールペンと財布と植物

婚費(婚姻費の分担請求)が認めらるのは、調停を申し立てた月からの分です。

婚姻関係を結んでいる期間、いつでも請求はできるようですね。

ただ、認められるのは申し立てた月からというのが多いです。

私は離婚の相談をしに弁護士事務所に行くまで、婚費(婚姻費の分担請求)という手続き自体を知りませんでした。

離婚調停の前に婚費(婚姻費の分担請求)の調停だけでも申し立てることができます。

算定表が裁判所のHPにありますので、参考にしてみてください。

算定表を実際見て、モラハラ夫の自分勝手な解釈の金額では婚費(婚姻費の分担請求)は通らないということがわかりました。

もしお考えなら、別居後なるべく早く婚費(婚姻費の分担請求)については申し立てた方がいいようです。

【モラハラ夫との離婚体験】モラハラ夫が婚費の支払いを逃げる!

ぐしゃぐしゃの紙に書かれた「BYE BYE」

私の場合、婚費(婚姻費の分担請求)の審判で、調停を申し立てた月から認められました。

婚費(婚姻費の分担請求)の調停を申し立ててから、審判確定までに1年以上かかっています。

離婚調停と同時並行だったので、仕方ありません。

しかし婚費はその間も上乗せされます。

婚費(婚姻費の分担請求)は審判で確定しましたが、離婚については裁判がまだ始まっていない状態です。

だからなのか審判確定後も、モラハラ夫は支払いをして着ませんでした。

弁護士がモラハラ夫に催促をすると、驚きの返答が帰ってきました。

モラハラ夫
モラハラ夫

別居を認めていないから

「ハイ、出ました!」ここまでブログを読んでくださっている方も思われますよね。

モラハラをする人は、まともに話せる相手ではないということを再確認しました。

【モラハラ夫との離婚体験】婚費で相手が支払わない場合にできることは?

おもちゃの数字と青い鳥

婚費で相手が支払わない場合にできることは、3つあります。

  • 履行勧告
  • 履行命令
  • 強制執行

それぞれ内容がわからないと、対応できませんよね。

また、状況に応じて適切に対応することが大切です

方法について詳しく見ていきましょう。

【婚費を相手が支払わない場合】履行勧告

履行勧告は、家庭裁判所が相手方に履行するよう勧告する手続きです。

申立場所=婚費が決まった家庭裁判所

わからない場合は家庭裁判所に確認するのが早いですね。

必要書類は3点あります。

履行勧告必要書類
  • 申出書
  • 調停調書や審判書のコピー
  • 支払いが行われていないことがわかる資料のコピー

履行勧告は費用はかかりませんが、強制力もなく、ペナルティもありません

履行勧告のメリットは手続きが簡単なことと、相手へのプレッシャーです。

ただ強制力もペナルティもないので相手がそもそも支払う気がないのであれば、肩透かしに終わってしまうかもしれませんね。

婚姻費の分担請求(婚費)で相手が支払わない場合:履行命令

履行命令は、家庭裁判所が相手方に履行するよう命令する手続きです。 

申立場所=婚費が決まった家庭裁判所

必要書類は履行勧告より多くなっています。

履行命令必要書類
  • 申出書
  • 調停調書や審判書のコピー
  • 支払いが行われていないことがわかる資料のコピー
  • 500円分の収入印紙
  • 郵便切手→裁判所に確認

履行命令は履行勧告とは違い、費用がかかります。

強制力がない履行勧告に対し、履行命令に従わなかった場合10万円以下の過料が命じられますのが特徴です。

しかし、この過料は申立人に入るわけではありません。

履行勧告よりは期待ができますが、10万円以下の過料なので無視されるケースも多いようですね。

履行命令も無視され支払われなかった場合、次の段階に移りましょう。

婚姻費の分担請求(婚費)で相手が支払わない場合:強制執行

強制執行は、相手方の財産を差し押さえすることです。

債務名義で裁判所が権利を強制的に実現してくれ、金銭を回収する手続きです。

以下は差し押さえ対象の一例です。

差押対象例
  • 給料
  • 預貯金
  • 不動産
  • 保険

申立場所は、履行勧告・履行命令とは違っているのでご注意ください。

申立場所=相手方の現住所を管轄する地方裁判所

必要書類も多くなっています。

強制執行必要書類
  • 申出書
  • 調停調書や審判書のコピー
  • 支払いが行われていないことがわかる資料のコピー
  • 4000円分の収入印紙
  • 郵便切手→裁判所に確認
  • その他は裁判所に確認

強制執行を取り下げることができるのは、申立人のみができます。

相手方の仕事先が変わっていたり、どこに口座があるのかわからなかったりすると厄介ですよね。

強制執行については、手続きが煩雑のため弁護士に相談するのが一番です。

【モラハラ夫との離婚体験】強制執行する?しない?

消えかかっているテーブルと椅子がある白い部屋

私の体験談です。

モラハラ夫に履行勧告や履行命令をしても無駄だと思い、強制執行を考えました。

強制執行をすれば会社にバレますよね。

プライドが高いモラハラ夫にはかなりの大打撃になります。

素直に払えばいいのにと思いますが、そこはいつもの決まり文句が出てきます。

モラハラ夫
モラハラ夫

別居を認めていないから

私は強制執行を頭に置いていました。

しかし弁護士と相談した結果、すべて行いませんでした。

【モラハラ夫との離婚体験】強制執行しなかった理由

婚費について、強制執行しなかった理由はお金がかかるからです。

強制執行をするとなると弁護士にに追加で契約をしなくてはなりません。

契約するということは、また弁護士にお金を支払わなくてはならないのです。

離婚裁判自体もかなりの費用がかかるため、これ以上の出費は非常に厳しい状況でした。

これから長引くであろう裁判や手続きに、耐えられないという現実もありました。

【モラハラ夫との離婚体験】婚費の未払いは離婚理由になる?

婚姻費の分担請求(婚費)と同時に離婚調停も不成立になり、離婚裁判(離婚訴訟)が待ち構えていました。

婚姻費の分担請求(婚費)が確定しているにも関わらず支払わないことを、離婚裁判の材料にしようと考えたのです。

離婚自体を争っているので、不誠実で信頼できない人という証拠がこちらにできます。

強制執行してもいい状態だけど、妥協案として触れておきます。

もし離婚裁判(離婚訴訟)で和解が提案されたときの条件としてもっておくこともできますのでね。

まとめ:【モラハラ夫との離婚体験ブログ】婚費確定後のモラハラ夫の行動

姻費の分担請求(婚費)が確定したのに支払われなかった体験をお伝えしました。

  • 婚姻費の分担請求(婚費)は申し立てた月から認められることが多い!
  • 婚姻費の分担請求(婚費)で相手が支払わない場合には「履行勧告」「履行命令」「強制執行」ができる!
  • 【モラハラ夫との離婚体験】婚姻費の分担請求(婚費)も離婚理由できる!

婚姻費の分担請求(婚費)について決定はしたのですが、実際支払いがはじまったのは先のことでした。

支払わない期間=未払い金が増える

自分の意見は絶対通るという自信があるモラハラ夫は、頭になかったようです。

いつまでこの主張を続けられるのかも見物です。