【モラハラ夫の遺産相続体験ブログ】遺産相続の法定代理人をしました

相続放棄
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モラハラ夫と離婚調停で決着がつかず離婚裁判(離婚訴訟)で判決離婚をしました。

その1年半後、モラハラ夫が亡くなりました。

病気によるものでした。

モラハラ夫が亡くなったという事実が告げられてから降りかかってきたのが、子どもの遺産相続の話です。

モラハラ夫の親からは、亡くなった事実しか連絡がありませんでした。

モラハラ夫の遺産についての話は一切なかったのです。

さて、どうしたらいいのでしょうか。

モラハラ夫の遺産相続体験 遺産相続の法定代理人をしました
  • 【遺産相続の代襲相続】そもそも遺産相続の相続順位ってどうなってるの?
  • 【遺産相続の代襲相続】遺産相続の法定代理人と特別代理人ってなに?
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  • 【モラハラ夫の遺産相続】遺産相続の法定代理人体験談

モラハラ夫からのモラハラは亡くなったことで終わりを告げました。

しかし、やらねばならぬことがまた湧いてきて大変です。

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急に遺産相続と言われても何をどうしたらいいのかがわかりませんよね。

まずは、遺産相続をするときの配偶者以外の相続順位を見てみましょう。

遺産相続配偶者以外相続順位

別居中や離婚調停中であっても、婚姻関係が存続している限り、法定相続人としての地位は変わりません。

ここで問題になるのが遺産相続人が未成年の場合です。

未成年者にが遺産相続人となった場合は、法定代理人が必要となります。

これ、意外と知らない方多いのではないでしょうか。

次の見出しで詳しく法定代理人について見ていきますね。

電卓と積み木の家と相続問題

法定代理人とは、遺産相続人が未成年者(子ども)場合、代わりに手続きをする人です。

通常の事案ですと親がなります。

しかし遺産相続で親も相続人となっている場合は、利害関係が発生してしまいます。

そこで法定代理人ではなく、特別代理人を家庭裁判所に申し立てる必要があります。

例:夫が亡くなり、配偶者である妻と未成年である子どもが相続人となった場合

特別代理人の申立てには書類が必要になります。

どのような書類が必要になるのか、申立方法を含め見てみましょう。

  • 親権者
  • 相続において利害関係がある人

対象が未成年なので、本人が申し立てることができません。

また、特別代理人が複数人を兼任することはできません。

なので、家族内で複数の未成年者がいる場合はそれぞれに別個の特別代理人を指定する必要があります。

遺産相続で未成年が絡むときにって大変だと思ったのが、この特別代理人です。

ただでさえ複雑な遺産相続。

そして遺産相続は、結構面倒です。

特別代理人を選定することは、慎重な対応が求められますね。

トラブルを未然に防ぐためにも、信頼できる特別代理人を選ぶことが重要です。

  • 未成年者(子ども)の住所地を管轄する家庭裁判所

特別代理人の申立場所は、住んでいるところの家庭裁判所です。

申立手続きについて疑問や不明点があれば、家庭裁判所の窓口で丁寧に説明してもらえますよ。

裁判所というと敷居が高いですよね。

ただ裁判所は法律のプロの集まりなので、疑問や不明点を相談すると的確にサポートしてくれるんです。

HSP
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特別代理人を申し立てる場合、お金がかかります。

費用
  • 子ども1人につき収入印紙:800円
  • 連絡用の郵便切手:家庭裁判所に確認してください。

意外と面倒なのが連絡用の郵便切手です。

これは各家庭裁判所によって変わるので、必ず問い合わせをしてください。

裁判所というと敷居が高いですが、こういった事案が多いのでがすぐに対応してくれますよ。

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特別代理人の申立には必要書類があるので、用意しなければなりません。

特別代理人の申立必要書類
  • 未成年者(子ども)の戸籍謄本:1通
  • 親権者の戸籍謄本1通
  • 特別代理人候補者の住民票または戸籍附票1通
  • 利益相反に関する資料1通
  • 利害関係がある人は利害関係を証明する資料1通

裁判所 相続放棄の申述「https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html」

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法定代理人は、相続の当事者や利害関係がなければ誰でもなれます。

資格も必要ありません。

しかし法定代理人が資格を必要としないという点については、注意が必要です。

適任者を選ばないと、未成年者の利益が損なわれる可能性があります。

法定代理人は、未成年者の財産管理や法律手続きを代行するため、十分な信頼性と判断力が求められます。

遺産相続において法定代理人の選定は一つの大きなステップです。

では、次の見出しで私が遺産相続の法定代理人になった体験談を書いていきますね。

印鑑と委任状とよくできました

今回の私の場合、モラハラ夫と婚姻関係があれば、相続人となっていた私と子どもは利害が対立するため代理人にはなれませんでした。

しかし、離婚裁判による判決離婚をしているので、私は相続人ではありません。

亡くなった時点で婚姻関係を結んでいる人はいないので、子供が相続順位第1位になりました。

ただ、この時点で子どもは未成年です。

なので、今回は親権者である私が子どもの法定代理人を務めることができました。

もちろん遺産相続についても法定代理人としての知識もゼロでした。

まず、書類の書き方すらわかりません。

そこで相談したのは家庭裁判所でした。

事情は枕詞のように毎回言うので、まとめたものを用意しておきましたよ。

しかし、後々いろいろとわからないことは出てきます。 

そこで離婚調停に踏み切る前から相談していた弁護士に助言をしてもらい、行動に移すことにしました。

弁護士に頼めば自分は楽できますが、お金はかかります。

HSP
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庶民には無理!

契約はせずに相談に留めて、何か疑問があれば都度連絡していくことにしました。

今回は、モラハラ夫の遺産相続の法定代理人になった体験談を書きました。

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急に始まった遺産相続の法定代理人は、予想だにしていなかった出来事でした。

はじめはできるかどうか不安でたまりませんでした。

遺産相続に関する法律や手続きについての知識はないので、自分が本当にこの重責を果たせるのかどうか、自信が持てなかったからです。

けど離婚調停・離婚裁判を経験しているので、できる気がしていました。

法定代理人は愛する子供のためです。

そう考えて、法定代理人をしたのですがこれが色々とまたありました。

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